公務員がうつ病で休職した時の給与はどうなる?
うつ病患者が増える中、公務員でもうつ病の方は増えており、心の病で1ヶ月以上休んでいる一般職国家公務員の割合は、1996年度は0.21%であったのが、2008年度には1.39%と7倍近くに増えているそうです。*1
*1参考サイト:47NEWS 国家公務員、病気休み扱いを統一 人事院 2010/07/21記事より
一般的に、公務員は民間企業に勤めている場合より、様々な面で優遇されていると言われていますが、実際に、うつ病になった場合は、その給与はどのようになっているのでしょうか。
税金を収めている一民間人としては、非常に、関心のある問題ですね。
そこで、今回は「公務員がうつ病で休職した時の給与はどうなる?」と題して、この問題について、調べてみました。
公務員がうつ病等の病気になった際、最初の90日間は病気休暇扱い
国家公務員が病気のために長期に休みを取る場合は、人事院規則に規定があるそうです。
この規定は、全国家公務員に適用されるものです。
地方公務員の場合は、その地方の条例によって規定されており、地域により若干の違いがあるかもしれないとのことです。
基本的には、国家公務員の規定に準じているようです。
まず初めは、病気休暇取得という形での休みになるそうです。
この期間が、1週間以上連続した場合は、医師の診断書提出が求められます。
そして、この病気休暇は90日まで取得が可能です。
この病気休暇は、年次休暇(一般の民間企業で言う有給休暇))をとっていることと同じ扱いをされ、100%の給与が支給されます。
つまり、90日ですから、3ヶ月間病気で休んでも、3ヶ月間はまるまる給与が入ってくるというわけです。
ただし、就労していないわけですから、通院手当てや管理職手当は不支給となりますが。
90日以上休む場合も病気休暇を取得可能。しかし、多くは休職扱いに変更?
90日病気休暇を使って休んでも良くならない場合、更に、病気休暇を取得できますが、給与は、基本給の半額のみの支給となります。
そこで、給与が半額では経済的に苦しくなるため、実質的には、90日病気休暇を取得した後、引き続き休む必要がある際は、「休職」に切り替えるのが一般的だそうです。
休職は3年間、取得可能です。
なぜ、ここで、病気休暇から休職扱いに変更するかというと、病気休暇を引き続き取得すると、支給される給与は半減しますが、休職の1年目の場合は給与の80%が支給されるからです。
休職期間が2年目になると無給に・・・その後は傷病手当金を受給?
休職期間の1年目が過ぎると、給与は支給されなくなります。
つまり、無給状態になるわけです。
そこで、今度は、所属する役所の共済組合の制度としてある傷病手当金の請求をするのです。
この傷病手当金は、一般企業の社員が支給される割合と同様で、給与の2/3が支給されます。
支給される期間もやはり1年半が限度とされています。
傷病手当金の受給期間を過ぎると
傷病手当金を受給できる1年半を過ぎても、休む必要がある場合は、休職期間は最長3年との規定がありますから、目一杯まで休職をした後に復職するか、3年以上経っても良くならない場合は、退職することになります。
休職をしてから1年目は給与の8割が支給され、引き続き、傷病手当金で1年半は2/3支給されますので、残りの6ヶ月間のみが無給ということになります。
参考サイト:YAHOO!知恵袋
まとめ
以上のように、公務員は民間企業の社員に比べ、非常に恵まれている感じがしますね。
この公務員のうつ病を始めとする病気で休んだ場合に支給される額等をまとめると、次のようになります。
*クリックすると、表が拡大表示されます
このように公務員や大企業は、うつ病等の休職中の扱いにおいて、比較的恵まれている感がありますが、そのことと関係あるのか不明ですが、教職を始めとする公務員や規模の大きい企業においてうつ病を始めとするメンタルヘルス関連の疾患による休職率は高いとも言われています。
この休職率が高い理由が、休業補償が手厚いためであるとしたら、何とも不公平感を持たずにはいられないという感じですね。
いずれにせよ、社会全体がストレスの少ない生きやすい社会になり、職業などに関係なく、メンタルヘルス不全の患者数が少しずつでも減っていくような社会になっていくことを願うばかりです。
<<追記>>:公務員の休暇について分かりにくい部分がありましたので、追記致しましました。
通常、病気やケガになって、長期の休みを取る場合、民間企業と公務員では、次のように違いがあります。
民間企業:有給休暇を消化 → (病気休暇) →休職
公務員 :病気休暇(90日) → 休職
<民間企業>
民間企業における病気休暇制度を”()付け”にしてのは、この制度を設けている企業がまだまだ少ないためです。
2013年のある調査で、4211社の回答中、この制度があると回答したのが22.4%。従業員数1,000人以上の企業では35.5%、従業員数が少なくなる程、この制度のある割合は低下します。*2
*2参考サイト:社員のための休職・休暇制度見直しを|ヒューマンキャピタルonline
病気休暇制度の設置の義務についての法的な決まりはなく、企業により、この制度の有無、そして、制度の内容にも違いがあります。
つまり、民間企業に籍を置く方は、病気になった場合、①有給制度を使ってその日数をすべて消化した後、②病気休暇制度がある場合には、この制度に移行します。
病気休暇制度がない場合は、②’休職という扱いになります。
給与については、支払いが全くない場合は、健保による傷病手当金が出ますが、その額は、基本給の2/3となります。
病気休暇扱いで給与支給額が傷病手当金より少ない場合も、その不足分は、健保から補填される形となります。
<公務員>
まず初めに、有給休暇(年休)を使って必ずしも休む必要はなく、①病気休暇の制度と使っての休暇に入ります。
この制度は、民間企業の有給休暇と同じ扱いなので、給与は全額支給されます。
この期間が90日、つまり、3ヶ月の有給の形での休暇が取れるのです。
そして、この病気休暇制度の期間は最長3年までとれます。
しかし、90日を過ぎると、給与の支給額が半減しますので、この時点で、②傷病手当金を受給する休職に移行する場合がほとんどのようです。
ですから、公務員の場合は、民間企業と比較して、病気になっても有給休暇(年休)を使わずに、”病気休暇”という100%給与が保証された期間90日が、法的に付与されているという点が大きな違いなのです。
この病気休暇を取得した後に、②休職期間へと入りますが、この休職期間の1年目も80%の給与が保証されており、民間企業の方が、ほとんど無給となり、傷病手当金で給与の2/3の支給額になるのに対し、率も良いわけです。
*クリックすると画像が拡大されます。
このような点からも、公務員の福利厚生制度は優遇されていると言われるのでしょうね。
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公務員や大企業についてですが、休業補償が手厚いためにメンタルヘルス関連の疾患による休職率が高いのではなく、その反対で、公務員などは激務であるためその部類の疾患になる人が多いため休職補償を完備しているといわれていますよ。
公務員が楽というのはいつの時代の話なのだろうか、うちの市役所なんて朝までサービス残業とか普通にあるのに
うちの市役所ずっと朝までサービス残業してますが何か?
公務員楽神話はもううんざり
うつでも、薬を飲みながら、頑張って仕事に行ってる。
誰か、助けて。