うつ病の入院費用はどれくらい?安くする方法は?
うつ病にかかる方が増えている中、その治療法の1つとして、また、治療の場の1つとして、「入院」という形態を選ぶ方もおられると思います。
入院という形態を「選ぶ」と書きましたが、実際には、病状によっては、本人が入院の判断が出来ない場合や、入院の必要があるのに入院を拒む場合もあり、そのような場合であっても、治療者や周囲のご家族等が入院が必要と判断すれば、本人が「選ぶ」までもなく、入院する(させられる)こともあります。
入院の形態には、任意入院、医療保護入院、措置入院の3種類の入院形態があります。
うつ病で措置入院になるケースはないと思われますが、措置入院の場合は、高額所得者などを除き、原則、入院費は、都道府県が全体の1/4を、国が3/4を負担し、入院患者さんの負担はありません。
今回は、本人の同意の上での入院である「任意入院」における入院の費用について、まとめてみたいと思います。
入院が必要なケースとは?
うつ病であれ、どんな病気やケガであっても、入院せずに治療可能であれば、入院せずに外来通院で治療することの方が望ましいと思われます。
しかし、場合によっては、入院して治療したほうが良い場合もあります。
うつ病の場合に入院が必要なケース、あるいは、入院した方が良いケースとはどんな場合でしょうか。
うつ病で入院治療が好ましいとされるケース
- 症状が重い
- 自殺の危険性がある
- 家族によるケアが出来ない
- 体が衰弱している
- 家での休養が難しい
などが考えられます。
このような場合は、入院による治療を行うことになります。
入院でかかる費用
基本的に、治療費、差額ベット代、食費くらいと考えておかれればよいのではないでしょうか。
私も入院を何度もしていますが、各月の支払額は記憶していません。
ただ、使用する部屋が、個室か大部屋かによって、差額ベット代が違ってきますので、入院費を大きく変えるのは、このベット代ではないかと思います。
色々なサイトなどで入院経験した方の話では、1日1~1.5万円くらいと考えておけばという感じが多いでしょうか。
では、なぜ、私が、入院費をあまり気にしないかというと、経済的に余裕があるためでは決してなく、次項に書く制度があるためなのです。
入院費を抑えるには?
医療費を抑えるためと言いますか、医療費が高額になる場合は、所得に応じた補助(?)とでも言うものがあるのです。
これを高額療養費制度と言います。
皆さんも、入院に限らず、月々の医療費が多くかかった場合、後になってから、規定額以上、支払った分が戻ってきたという経験はありませんか?
この規定額とは、所得に応じて決められているので、全国民に一律の額ではありませんが。
そして、この場合は、とりあえず、請求された医療費をそのまま病院へ支払い、その後、退院してから、数ヶ月してからかも知れませんが、国保であれば、役所から「支払い過ぎの額を還付します」との通知が来て、過剰に支払った額が戻ってくるというわけです。
このような使い方の場合ですと、予め、月々の支払がどのくらいになるか知っておき、その金額を用意しておく必要がありますね。
ですから、概ね、部屋代は別として、治療費として、1日1~1.5万円と考えておいて、月30~45万円かかる。
そして、一般の方の負担は、3割負担ですので、約10~15万円を実際に支払う金額と考えておけばよろしいでしょう。
病院により非常に異なる点ですが、それにプラスして、部屋代がいくら掛かるかによって、トータルの支払額が決まってきます。
詳細な支払い予想額については、入院なさる前に、それぞれの病院で確認されることが何より確かな情報になると思います。
しかし、うつ病などの精神疾患での入院の場合、1週間以内での退院などということはまず考えにくく、短くても月単位での入院を想定されていたほうがよろしいかと思います。
高額療養費制度は入院治療費を支払う前に使用できる?
実は、高額療養費制度を入院治療費を支払う前に使用する方法があるんです。
そのためには、限度額認定証を発行してもらう必要があります。
国保の場合ですと、入院前に、予め役所で、その限度額認定証を発行してもらうことで、支払いが前もって、一定の限度額は超さないで済ますことができます。
この制度を使って認定証を発行してもらうと、所得(支払った住民税)に応じて、支払う医療費に上限が設けられていて、それ以上の医療費については支払う必要がなくなるのです。
高額療養費に関する詳しい資料は以下のところからご覧になり、参考にして下さい。
参考資料:「高額療養費制度を利用される皆様へ」(平成27年1月診療分から)
この限度額の区分が今年の1月から変わりました。
その変更も含めて、限度額を簡単に示したのが以下の表です。
*参考サイト:協会けんぽ 広島支部より
この高額療養費の限度額認定証の発行は、加入されている健康保険によって、申請する場所や方法が異なります。
以下をご参照ください。
-
国民健康保険の場合
- 保険証・印鑑を用意して、各市町村の担当窓口にて申請します(即日交付)
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社会保険(協会けんぽ)の場合
-
- 1.申請書を協会けんぽのHPでダウンロードする、又は、協会の各支部に電話で取寄せ
- 2.申請書に必要事項を記入後、協会けんぽへ郵送
- 3.限度額適用認定証が自宅に郵送(おおむね一週間)
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社会保険(健康保険組合等)の場合
- 加入されている保険により方法が異なりますので、加入されている組合等に問い合わせて下さい
*参考サイト:うつ病の克服方法を紹介するブログより
また、医療保険に加入していた方は、うつ病で入院した際にも、入院給付金が受け取れます。
これは退院後、医師に各保険会社の診断書に入院したことの証明となる診断書を作成していただき、保険会社に提出すると、後日、保険金がもらえますので、入院費を抑えることが出来ます。
まとめ
以上のように、うつ病で入院した時には、それ相応の費用が生じますが、国や保険組合の高額療養費制度がありますので、まず、これを利用することです。
ですが、入院中にこの限度額認定証を手に入れられなくて、請求金額をそのまま支払う結果になったとしましても、後日、限度額を超えた額については、還付されますので、ご安心下さい。
ただし、前もって、ある程度の金額を入院費用として用意しておくことが必要となりますが。
このように、医療費として、高額医療限度額を超えることはありません。
しかし、別途、差額ベット代が発生する部屋を使用した場合は、支払額にかなりの差が生じましので、その点には注意をして下さい。
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